建築・設計・構造設計などについて、よくいただく質問をまとめております。
不明な点は遠慮なくお問い合わせください。
構造設計・設計について
-
建築設計事務所ってどんなことをやるのですか?
-
建築事務所は「設計」と「監理」を専門に行うところです。施工「工事」は行いません。 施主様の御依頼により、建物を設計し、施主様の代理人として工事の監理を行います。
-
建築の設計事務所ってどんなことをやるのですか?
-
設計は、大きく分けて3つ(意匠・構造・設備)に分けられます。
意匠・・・施主様のご要望や使い方・好みなどについて、きめ細かく考えて設計に反映します。
(施主様の意向に添った平面・立面・外部等のデザイン)
構造・・・建物にかかる、上からの力(床にのっかる重量や屋根にのる雪等)や横からの力(地震の力や風の力)などに対して建物が倒壊しないように、
柱や梁や床や基礎などの大きさを計算し図面を作成します。安全性の確保が第一ですが、デザイン性や経済性を確保した良いものを意匠設計者とともに考えます。 設備・・・建物の空調・衛生・給排水等に関する設計をします。
設備・・・建物の空調・衛生・給排水等に関する設計をします。
-
工事監理とは、どんなことをするのでしょうか?
-
施主様の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認します。なお、構造監理は、建物の構造部分に関する監理をします。
-
宮島建築設計事務所はどの分野の設計事務所なのでしょうか?
-
当事務所は構造設計・構造監理を主とした構造設計事務所です。 構造設計事務所ではありますが、意匠などのご依頼もお受けできる場合がありますので、ご要望がありましたらご相談ください。
-
構造設計一級建築士の関与が必要な建物の対応は可能なのでしょうか?
-
一級建築士でなければ設計できない建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号(超高層建物)、及び、建築基準法第20条第1項第二号(鉄骨造では高さ13m又は軒高9mを超えるもの、地階を除く階数が4以上のもの、鉄筋コンクリート造では高さ20mを超えるものなど)の建築物において、建築士法第20条の2による構造設計一級建築士の関与が必要な建物の構造設計の対応は可能です。 (ただし、建築基準法20条第1項第一号の高さ60mを超える超高層建物の設計は請け負っておりません。)
業務について
-
遠方からでも依頼できますか?
-
遠方からでも可能です。Eメールなどで必要資料(図面など)をお送りいただければ設計に取り掛かることが可能です。 ただし、遠方での確認検査機関、構造計算適合性判定機関への現地での対応及び構造監理につきましては対応が難しい場合がありますので、ご相談いただければと思います。
-
どのようなところからの依頼があるのですか?
-
意匠事務所からの構造設計の依頼や、構造設計事務所やゼネコンからの構造設計の協力事務所としての依頼がありますのでお気軽にご相談下さい。
-
図面作成のみ、構造計算のみといった個別の依頼は受け付けていますか?
-
図面作成のみ→受け付けております。意匠図面や構造計算結果がわかる資料等をいただければ作成可能です。
構造計算のみ→当事務所では躯体納まり等も配慮して設計を進めていきますので構造計算・構造図作成セットでのご依頼が望ましいですが、構造計算のみの依頼も受け付けておりますのでご相談いただければと思います。
計算書作成のみ→構造計算ソフトの都合上や、構造図面との不整合を防ぐことからも計算書作成のみのご依頼は基本的に推奨しておりません。ただし状況に応じて対応致しますので一度ご相談いただければと思います。
-
構造監理のみの依頼は受け付けていますか?
-
実際に構造設計を行っていない建物であり、現場での責任は負いかねますので構造監理のみの依頼は受け付けておりません。
-
設計変更があった場合はどうなりますか?
-
基本的には軽微な変更では業務範囲内として対応いたします。
仮定断面を提出後の実施設計開始時に基本設計時より大幅なプランが生じた場合は再見積もりとなる場合があります。
また、設計が終盤に差し掛かってきた時点での変更の場合は状況に応じて設計変更料を別途いただく場合があります。
納品後、確認申請・構造設計適合性判定対応終了後の変更の場合は別途見積もりとなります。 いずれの場合でもご相談いただければと思います。
-
納品方法はどのようなものなのでしょうか?
-
構造図・構造計算書の設計図書はPDFのデータをEメール等で納品を基本としています。その他の納品方法についてはご相談いただければと思います。
その他
-
構造設計料の支払いはどうすればよいですか?
-
当事務所の指定の口座にお振込にてお支払いください。通常は設計図書の納品後、確認申請・構造設計適合性判定対応終了後、建築確認済証発行後に請求書を送付するのを基本としていますが、臨機応変に対応しますので請求書の送付時期はご相談いただければと思います。
-
インボイス制度には対応していますか?
-
当事務所は適格請求書発行事業者でありますので、適格請求書の発行は可能です。